看護実践研究学会 会則
第一章 総則
第1条 本会は、看護実践研究学会(Academy of Nursing Practice Research)と称す。
第2条 本会の事務局を岐阜県立看護大学内に置く。
第3条 本会は看護実践の改善・改革に寄与する看護実践研究の知の体系化と会員相互の交流による看護実践研究の推進・発展を図ることを目的とする。
第4条 本会は第3条目的を達成するための次の事業を行う。
一 学術集会の開催
二 総会の開催
三 学会誌の発行
四 会員への研究支援
五 国内または海外の看護実践研究関連の学会・研究機関等との連携
六 その他本会の目的達成に必要な事業
第二章 会員
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
一 正会員
二 賛助会員
第6条 正会員は、本会の目的に賛同し、看護実践研究の研究・教育・実践に携わっている者で、理事会の承認を得たものをいう。
第7条 賛助会員とは、本会の目的に賛同する個人、または団体で、理事会の承認を得たものをいう。
第8条 本会に入会を認められたものは、所定の年会費を納入しなければならない。
第9条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
一 退会
二 会費の滞納(2 年間)
三 死亡または失踪宣言
四 除名
2 退会を希望するものは、理事会へ退会届を提出しなければならない。
3 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、評議員会の議を経て理事長が除名することができる。
第三章 役員・評議員および学術集会長
第10条 本会に次の役員をおき、その任期は3 年とし再任を妨げない。
一 理事長 1 名
二 副理事長 1 名
三 理事 10 名程度(理事長、副理事長を含む)
四 監事 2 名
第11条 役員の選出は次のとおりとする。
一 理事長は、理事の互選により選出し、評議員会の議を経て総会の承認を得る。
二 副理事長は理事の中から理事長が指名し、評議員会の議を経て総会の承認を得る。
三 理事および監事は、評議員会で評議員の中から選出し総会の承認を得る。
四 理事長は、会員の中から指名理事3 名以内を指名することができる。指名理事は、総会の承認を得る。
第12条 役員は次の職務を行う。
一 理事長は、本会を代表し会務を統括する。
二 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代行する。
三 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
四 監事は、本会の事業および会計を監査する。
第13条 本会に評議員を置く。評議員の定数及び選出方法は別に定める。
第14条 評議員の任期は、3 年とし再任を妨げない。
2 評議員が辞任した時は、評議員選挙における次点者が、在任期間その任に当たるものとする。
第15条 評議員は評議員会を組織し、この会則に定める事項のほかに理事長の諮問に応じ、本会の運営に関する重要事項を審議する。
第16条 本会に学術集会会長を置くことができる。
第17条 学術集会会長は、評議員会で会員の中から選出し、総会の承認を得る。
第18条 学術集会会長の任期は、1 年とし再任は認めない。
第19条 学術集会会長は、学術集会を主宰する。
第四章 会議
第20条 本会に次の会議を置く。
一 理事会
二 評議員会
三 総会
第21条 理事会は、理事長が召集しその議長となる。
2 理事会は、毎年1 回以上開催する。但し、理事の3 分の1 以上から請求があったときは、理事長は、臨時に理事会を開催しなければならない。
3 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立とする。
第22条 評議員会は、理事長が召集しその議長となる。
2 評議員会は毎年1 回開催する。但し、評議員の3 分の1 以上から請求があったときおよび理事会が必要と認めたとき理事長は、臨時に評議員会を開催しなければならない。
3 評議員会は評議員の過半数の出席をもって成立とする。
第23条 総会は、理事長が招集し、学術集会会長が議長となる。
2 総会は、毎年1 回開催する。但し、会員の5 分の1 以上から請求があったときおよび理事会が必要と認めたとき理事長は、臨時に総会を開催しなければならない。
3 総会は、会員の10 分の1 以上の出席または委任状をもって成立とする。
第24条 総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
一 事業計画および収支予算
二 事業報告および収支決算
三 その他理事会が必要と認めた事項
第25条 総会における議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第五章 学術集会
第26条 学術集会は、毎年1 回開催する。
第27条 学術集会会長は、学術集会の運営および演題の選定について審議するため、学術集会企画委員を委嘱し、委員会を組織する。
第六章 各種委員会
第28条 本会は、本会の事業を推進するために、各種委員会を設置する。
2 各種委員会規程については、理事会で別に定める。
第七章 会計
第29条 本会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日で終わる。
第八章 会則の変更
第30条 本会の会則を変更する場合は、理事会および評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。
2 前項の承認は、第25 条の規定にかかわらず出席者の3 分の2 以上の賛成を必要とする。
第九章 雑則
第31条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この会則は、平成30 年9 月1 日から施行する。